💰 退職金の手取り計算機

勤続年数と退職金額から、所得税・復興特別所得税・住民税を引いた手取りを自動計算・無料

1. 退職金と勤続年数を入力

か月

勤続年数に1年未満の端数があるときは1年に切り上げます(例:30年3か月 → 31年)。

2. 条件を選ぶ

計算のしくみ

退職金は給与や賞与と分けて課税されます(分離課税)。手順は次の3つです。

  1. 退職所得控除額を勤続年数から計算する
  2. 課税退職所得金額 =(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2 ※1,000円未満切捨て
  3. 課税退職所得金額に所得税(速算表)・復興特別所得税2.1%・住民税10%を掛ける
退職所得控除額の計算式
勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
20年超800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、上記に100万円を加算します。

所得税の速算表(分離課税の退職所得に適用)
課税退職所得金額税率控除額
1,000円 〜 1,949,000円5%0円
1,950,000円 〜 3,299,000円10%97,500円
3,300,000円 〜 6,949,000円20%427,500円
6,950,000円 〜 8,999,000円23%636,000円
9,000,000円 〜 17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円 〜 39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円

所得税額 = 課税退職所得金額 × 税率 − 控除額。これに復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加えます。

勤続5年以下のときの特例

役員等で勤続年数5年以下(特定役員退職手当等)= 1/2 を掛ける計算は適用されません。
役員等以外で勤続年数5年以下(短期退職手当等)= 退職金から控除額を引いた額のうち 300万円を超える部分について 1/2 を掛ける計算が適用されません。

住民税の計算

退職所得に対する住民税は、退職金の支払時に特別徴収されます。
市町村民税(特別区民税)= 課税退職所得金額 × 6%、道府県民税(都民税)= 課税退職所得金額 × 4%。 それぞれ100円未満を切り捨てます。合計で10%です。

出典・注意事項

本ツールは上記の計算式にもとづく概算です。税制改正により内容が変わる場合があります。 同じ年に複数の退職金を受け取った場合、前年以前4年内(確定拠出年金の一時金は前年以前19年内)に別の退職金を受け取っている場合、 社会保険料の精算がある場合などは金額が変わります。実際の税額は勤務先・税務署・税理士にご確認ください。