1. 2つの日付
初期値は「片端入れ」です。民法第140条は期間の初日を算入しない(初日不算入)と定めており、期間としての日数は「終了日 − 開始日」の引き算になります。一方、宿泊日数や作業日数のように初日と最終日の両方を数えたいときは「両端入れ」を選んでください。
2. 計算結果
営業日数(土日・祝日を除く)
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暦の日数
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土日を除いた日数
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営業日数
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| 内訳 | 日数 |
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この期間に含まれる祝日・休日(平日にあたるもの)
| 日付 | 曜日 | 名称 |
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関連ツール: 有給休暇の残日数・付与日計算機 → / 残業代・割増賃金かんたん計算機 →
3. 逆算(起算日+日数 → 何月何日?)
答え
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「営業日」「平日」で数えるときは、起算日の翌日(前に数えるときは前日)から数えはじめ、条件に合う日だけを1日、2日…と数えて、ちょうどその日数目にあたる日を答えます。「暦日」で数えるときは起算日にその日数をそのまま足し引きします。
祝日データについて(対象期間 —)
このツールが祝日を判定できるのは — の範囲だけです。この範囲の外の日付は、祝日を除かずに計算します(土日だけを除いた日数と同じになります)。範囲外の日を含む期間を計算したときは、結果欄にその旨を表示します。
春分の日・秋分の日は、その年の春分日・秋分日(天文観測にもとづく日)であり、前年2月1日の官報で暦要項として公告されてから確定します。そのため、まだ公告されていない年の祝日は、このツールでは扱っていません。
対象期間の祝日・休日をすべて見る
| 日付 | 曜日 | 名称 |
|---|
計算のしくみ
| 項目 | 数え方 |
|---|---|
| 暦の日数 | 選んだ「数え方」で決まる範囲の日数。片端入れ=終了日−開始日、両端入れ=終了日−開始日+1、両端落とし=終了日−開始日−1。 |
| 土日を除いた日数 | その範囲の日を1日ずつ見て、曜日が土曜・日曜の日を除いた数。 |
| 営業日数 | さらに、平日にあたる祝日・振替休日・国民の休日を除いた数。 |
祝日の日付は、下記の「国民の祝日に関する法律」の定め(固定日の祝日、第2月曜日などのハッピーマンデー、春分日・秋分日)と、同法第3条第2項の振替休日・第3条第3項の国民の休日のルールから組み立てています。土曜日と重なった祝日には振替休日はありません(振替休日は日曜日と重なったときだけ)。
出典・注意事項
- 国民の祝日の種類と日付のきまり/振替休日(第3条第2項)/国民の休日(第3条第3項): 「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)。内閣府「国民の祝日について」(https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html)に一覧と各年の期日が掲載されています。
- 春分の日・秋分の日の期日: 国立天文台が作成し、前年2月1日に官報で公告される「暦要項」による(国立天文台 暦計算室 https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/)。
- 期間の初日を算入しない原則(初日不算入): 民法第140条。
このツールは国民の祝日(国の祝日)だけを除きます。会社・学校ごとの創立記念日、年末年始休暇(12月29日〜1月3日など)、夏季休暇、業界の慣行による休業日は含みません。行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律では12月29日〜1月3日も休日)や金融機関の営業日とも一致しないことがあります。契約の期限・納期・法定期間など重要な日付は、必ず契約書や窓口でご確認ください。