⏰ 残業代・割増賃金かんたん計算機

月給から時給を換算して、時間外25%・月60時間超50%・深夜25%・法定休日35%の割増賃金を自動計算・無料

1. 時間単価(時給換算)

円 / 月

家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)の7つは、割増賃金の基礎から除外できます(労働基準法第37条第5項・労働基準法施行規則第21条)。これらを引いた後の金額を入れてください。

1か月の平均所定労働時間

時間

1か月平均所定労働時間 = 年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12。月ごとに所定労働時間が違う月給制では、この1年間の1か月平均で割るのが原則です(労働基準法施行規則第19条第1項第4号)。年間休日125日の会社なら 365−125=240日 が年間所定労働日数になります。就業規則の年間休日カレンダーで確認してください。

2. 1か月の残業時間

時間

所定労働時間が7時間30分など8時間より短い会社で、8時間までの間に働いた分です。法律上の割増は不要で、通常の時間単価(100%)が支払われます。

時間
時間

合計が1か月60時間を超えると、超えた部分の割増率が50%以上に上がります(本ツールが自動で分けます)。

時間
時間

法定休日=週1日(または4週4日)の法律上の休日です。週休2日のうち法定休日でない方(法定外休日)に働いた時間は、上の「時間外労働」に入れてください。

時間

夜勤シフトなどで、残業ではない所定労働時間の中に深夜帯が含まれる場合の時間です。基本給ですでに100%分が支払われているため、割増分25%だけを上乗せして計算します。

割増率の早見表(労働基準法第37条)

働き方割増率根拠
時間外労働(1日8時間・週40時間を超える労働)25%以上労基法37条1項・平成6年政令第5号
時間外労働のうち1か月60時間を超える部分50%以上労基法37条1項ただし書
深夜労働(22時〜翌5時)25%以上労基法37条4項
法定休日の労働35%以上労基法37条1項・平成6年政令第5号
時間外 + 深夜(重なった時間)50%以上25%+25%
60時間超の時間外 + 深夜75%以上50%+25%
法定休日 + 深夜60%以上35%+25%

深夜割増は時間外割増・休日割増とは別建てで、重なった時間には両方を足します(労働基準法第37条第4項)。一方、法定休日の労働には時間外割増は重ねず、8時間を超えても休日割増35%のままです。

計算のしくみ

端数処理について: 1か月の割増賃金の合計額に1円未満の端数が出た場合、50銭未満を切り捨て・50銭以上を1円に切り上げる取扱いが認められています(厚生労働省が示す端数処理の取扱い)。本ツールは合計額を四捨五入して表示しています。

出典・注意事項

本ツールは労働基準法第37条および厚生労働省が公表する割増賃金の考え方にもとづく概算です。実際の残業代は、就業規則・労使協定の内容、変形労働時間制・フレックスタイム制・裁量労働制・管理監督者の扱い、固定残業代(みなし残業)の有無、割増賃金の基礎から除外できる手当の範囲などによって変わります。金額をめぐって会社と争いがある場合や、正確な請求額が必要な場合は、勤務先の給与担当・労働基準監督署・専門家にご相談ください。本ツールは法律相談ではありません。