1. 時間単価(時給換算)
家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)の7つは、割増賃金の基礎から除外できます(労働基準法第37条第5項・労働基準法施行規則第21条)。これらを引いた後の金額を入れてください。
1か月の平均所定労働時間
1か月平均所定労働時間 = 年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12。月ごとに所定労働時間が違う月給制では、この1年間の1か月平均で割るのが原則です(労働基準法施行規則第19条第1項第4号)。年間休日125日の会社なら 365−125=240日 が年間所定労働日数になります。就業規則の年間休日カレンダーで確認してください。
時給制の場合は、その時給がそのまま割増賃金の基礎になります(除外できる手当があるときは差し引いた額を入れてください)。
2. 1か月の残業時間
所定労働時間が7時間30分など8時間より短い会社で、8時間までの間に働いた分です。法律上の割増は不要で、通常の時間単価(100%)が支払われます。
合計が1か月60時間を超えると、超えた部分の割増率が50%以上に上がります(本ツールが自動で分けます)。
法定休日=週1日(または4週4日)の法律上の休日です。週休2日のうち法定休日でない方(法定外休日)に働いた時間は、上の「時間外労働」に入れてください。
夜勤シフトなどで、残業ではない所定労働時間の中に深夜帯が含まれる場合の時間です。基本給ですでに100%分が支払われているため、割増分25%だけを上乗せして計算します。
3. 計算結果
| 区分 | 時間 | 割増率 | 1時間あたり | 金額 |
|---|
各行は円未満を四捨五入して表示しているため、行の合計と総額が1円程度ずれることがあります(総額は丸める前の金額を合計してから四捨五入しています)。時間単価も丸めずに計算しているため、時間単価を円単位で丸める会社の計算とは数円ずれることがあります。
割増率の早見表(労働基準法第37条)
| 働き方 | 割増率 | 根拠 |
|---|---|---|
| 時間外労働(1日8時間・週40時間を超える労働) | 25%以上 | 労基法37条1項・平成6年政令第5号 |
| 時間外労働のうち1か月60時間を超える部分 | 50%以上 | 労基法37条1項ただし書 |
| 深夜労働(22時〜翌5時) | 25%以上 | 労基法37条4項 |
| 法定休日の労働 | 35%以上 | 労基法37条1項・平成6年政令第5号 |
| 時間外 + 深夜(重なった時間) | 50%以上 | 25%+25% |
| 60時間超の時間外 + 深夜 | 75%以上 | 50%+25% |
| 法定休日 + 深夜 | 60%以上 | 35%+25% |
深夜割増は時間外割増・休日割増とは別建てで、重なった時間には両方を足します(労働基準法第37条第4項)。一方、法定休日の労働には時間外割増は重ねず、8時間を超えても休日割増35%のままです。
- 1か月60時間を超える時間外労働の割増率50%は、中小企業への適用猶予が2023年(令和5年)4月1日に廃止され、現在は企業規模にかかわらず適用されます(働き方改革関連法/厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引上げ」)。
- 厚生労働省の解説では、1か月60時間の算定に法定休日の労働は含めず、法定外休日の労働は含めるとされています。本ツールもその考え方で計算しています。
- 60時間を超える部分の割増のうち25%を超える部分は、労使協定を結べば有給の休暇(代替休暇)に換えることができます(労働基準法第37条第3項)。
計算のしくみ
- 時間単価 = 月給(割増賃金の基礎となる額)÷ 1か月平均所定労働時間(労働基準法施行規則第19条第1項第4号)
- 1か月平均所定労働時間 = 年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12
- 残業代 = 時間単価 × 割増率 × 時間数(区分ごとに足し合わせ)
- 深夜が重なった時間は、基礎になる割増(時間外125%・休日135%)に深夜分25%を足します。
- 所定内労働のうち深夜にあたる時間は、100%分が月給に含まれているため25%だけを上乗せします。
端数処理について: 1か月の割増賃金の合計額に1円未満の端数が出た場合、50銭未満を切り捨て・50銭以上を1円に切り上げる取扱いが認められています(厚生労働省が示す端数処理の取扱い)。本ツールは合計額を四捨五入して表示しています。
出典・注意事項
- 労働基準法 第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
- 労働基準法施行規則 第19条(割増賃金の基礎となる時間単価の算定)・第21条(割増賃金の基礎から除外される賃金)
- 労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(平成6年政令第5号)=時間外25%・休日35%
- 厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引上げ」(中小企業の猶予は2023年4月1日に廃止)