1. わかっている金額を入れる
ここで扱うのは額面(総支給額)です。税金・社会保険料を引いたあとの手取り額は計算しません(下の「このツールがやらないこと」を参照)。
2. 働き方の条件
年間所定労働日数 = 365日 − 年間休日。年間休日125日の会社なら 365−125=240日です。就業規則の年間休日カレンダーで確認してください。週の所定労働日数から概算する場合は「週の日数 × 52週」で計算します(1年は約52.14週なので、実際の年間所定労働日数とは数日ずれます)。
賞与(ボーナス)
チェックを入れると 年収 = 月給 ×(12 + 賞与月数) で計算します。外すと賞与月数は無視し、年収 = 月給 × 12 になります。賞与は会社ごとに支給の有無・回数・金額の決め方が違うため、金額が決まっている場合は「月給の何か月分か」に置き換えて入れてください。
3. 換算結果(額面)
| 区分 | 金額 | 計算のしかた |
|---|
金額は円未満を四捨五入して表示しています(計算は丸めずに行い、表示のときだけ丸めています)。実際の給与では、会社ごとに定めた端数処理や日割り計算のルールによって数円〜数十円の差が出ることがあります。
時給 → 月給・年収の早見表
| 時給 | 日給 | 月給 | 年収 |
|---|
月給 → 時給・年収の早見表
| 月給 | 時給 | 日給 | 年収 |
|---|
年収 → 月給・時給の早見表
| 年収 | 月給 | 日給 | 時給 |
|---|
計算のしくみ(すべてこの4本の式です)
- 1か月平均所定労働時間 = 年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12
- 月給 = 時給 × 1か月平均所定労働時間(逆に 時給 = 月給 ÷ 1か月平均所定労働時間)
- 日給 = 時給 × 1日の所定労働時間
- 年収 = 月給 × 12(賞与を含める場合は 月給 ×(12 + 賞与月数))
月給制の人の時給を出すときに「その月の労働時間」ではなく1年間の1か月平均で割るのは、月によって所定労働時間が違っても時間あたりの単価が変わらないようにするためです。残業代(割増賃金)の時間単価も、月によって所定労働時間が異なる場合は同じ考え方で「1年間における1か月平均所定労働時間数」で割ると定められています(労働基準法施行規則第19条第1項第4号)。本ツールはこの考え方に合わせているため、残業代・割増賃金かんたん計算機と同じ時間単価になります。
週給を出すときだけ【概算】です
週給 = 時給 × 年間所定労働時間 ÷ 52週。1年は正確には約52.14週(365 ÷ 7)なので、週給と、「週の所定労働日数」から年間日数を概算した場合の結果は概算になります。正確に出したいときは、就業規則の年間休日カレンダーから年間所定労働日数を数えて入力してください。
このツールがやらないこと
- 残業代・深夜手当・休日手当は含みません。所定労働時間ぶんの賃金だけを換算しています(残業代は 残業代・割増賃金かんたん計算機 をお使いください)。
- 通勤手当・住宅手当・家族手当などの手当をどう扱うかは、入力する金額に含めるかどうかでご自身で決めてください。
- 賞与は「月給の何か月分か」でしか扱いません。業績連動や寸志など、月給と連動しない賞与は年収に別途足してください。
- 社会保険料には、賞与にかかる保険料の上限など月給とは別のルールがあります。本ツールは保険料を扱いません。
最低賃金との比べ方
最低賃金は時間額で定められているため、月給制・日給制の人も時間額に換算して比べます(最低賃金法第4条、最低賃金法施行規則第2条)。このツールで出した時給がそのまま比較に使えるわけではなく、比較の際は賃金から次のものを除いて換算します。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外労働・休日労働・深夜労働に対して支払われる割増賃金
- 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
除外されるものの範囲は最低賃金法第4条第3項および最低賃金法施行規則第1条に定められています。金額そのもの(地域別最低賃金の時間額)は都道府県ごとに異なり、毎年改定されるため、本ツールには金額を掲載していません。厚生労働省および各都道府県労働局が公表する最新の地域別最低賃金額でご確認ください。
出典・注意事項
- 1か月平均所定労働時間で時間単価を出す考え方: 労働基準法施行規則 第19条第1項第4号(月によって定められた賃金についての時間単価は、月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1か月平均所定労働時間数)で除した金額とする)。
- 1日8時間・1週40時間の原則: 労働基準法 第32条。
- 残業代・割増賃金の割増率: 労働基準法 第37条(本ツールでは扱いません)。
- 最低賃金の時間額での比較と、比較から除外する賃金: 最低賃金法 第4条、最低賃金法施行規則 第1条・第2条。地域別最低賃金の金額は厚生労働省・各都道府県労働局の公表値をご確認ください(本ツールには金額を掲載していません)。
- 「年間所定労働日数 = 365日 − 年間休日」「週の所定労働日数 × 52週」は、本ツールが換算に使っている計算上の取り決めです(法令で決まった数値ではありません)。実際の日数は就業規則の年間休日カレンダーが正です。
- 賞与月数・手当の扱いは会社ごとの就業規則・賃金規程によります。本ツールに初期値として入れている数値(1日8時間・年間240日・賞与0か月)は入力例であり、統計値ではありません。