🧮 時給・日給・月給・年収の相互換算計算機

どれか1つを入れると残りをまとめて換算。所定労働時間・所定労働日数・賞与月数を自分の会社に合わせて指定できます・無料

1. わかっている金額を入れる

円 / 月

ここで扱うのは額面(総支給額)です。税金・社会保険料を引いたあとの手取り額は計算しません(下の「このツールがやらないこと」を参照)。

2. 働き方の条件

時間
日 / 年

年間所定労働日数 = 365日 − 年間休日。年間休日125日の会社なら 365−125=240日です。就業規則の年間休日カレンダーで確認してください。週の所定労働日数から概算する場合は「週の日数 × 52週」で計算します(1年は約52.14週なので、実際の年間所定労働日数とは数日ずれます)。

賞与(ボーナス)

か月分 / 年

チェックを入れると 年収 = 月給 ×(12 + 賞与月数) で計算します。外すと賞与月数は無視し、年収 = 月給 × 12 になります。賞与は会社ごとに支給の有無・回数・金額の決め方が違うため、金額が決まっている場合は「月給の何か月分か」に置き換えて入れてください。

時給 → 月給・年収の早見表

時給日給月給年収

月給 → 時給・年収の早見表

月給時給日給年収

年収 → 月給・時給の早見表

年収月給日給時給

計算のしくみ(すべてこの4本の式です)

月給制の人の時給を出すときに「その月の労働時間」ではなく1年間の1か月平均で割るのは、月によって所定労働時間が違っても時間あたりの単価が変わらないようにするためです。残業代(割増賃金)の時間単価も、月によって所定労働時間が異なる場合は同じ考え方で「1年間における1か月平均所定労働時間数」で割ると定められています(労働基準法施行規則第19条第1項第4号)。本ツールはこの考え方に合わせているため、残業代・割増賃金かんたん計算機と同じ時間単価になります。

週給を出すときだけ【概算】です

週給 = 時給 × 年間所定労働時間 ÷ 52週。1年は正確には約52.14週(365 ÷ 7)なので、週給と、「週の所定労働日数」から年間日数を概算した場合の結果は概算になります。正確に出したいときは、就業規則の年間休日カレンダーから年間所定労働日数を数えて入力してください。

このツールがやらないこと

本ツールが出すのはすべて額面(総支給額)です。手取り額(差引支給額)は計算しません。所得税・住民税・健康保険・厚生年金・雇用保険などの負担額は、扶養している家族の数・加入している健康保険組合・お住まいの自治体・年齢(介護保険第2号被保険者かどうか)・各種控除の有無によって人ごとに大きく変わり、同じ年収でも手取りは一致しないためです。手取りの正確な金額は、勤務先の給与明細、健康保険組合の保険料額表、お住まいの自治体の住民税の案内でご確認ください。本ツールは税務・社会保険・労務・金融に関する助言ではありません。

最低賃金との比べ方

最低賃金は時間額で定められているため、月給制・日給制の人も時間額に換算して比べます(最低賃金法第4条、最低賃金法施行規則第2条)。このツールで出した時給がそのまま比較に使えるわけではなく、比較の際は賃金から次のものを除いて換算します。

除外されるものの範囲は最低賃金法第4条第3項および最低賃金法施行規則第1条に定められています。金額そのもの(地域別最低賃金の時間額)は都道府県ごとに異なり、毎年改定されるため、本ツールには金額を掲載していません。厚生労働省および各都道府県労働局が公表する最新の地域別最低賃金額でご確認ください。

出典・注意事項

本ツールは額面の相互換算だけを行う計算機です。求人票の時給・月給・年収を同じ物差しで比べるための目安としてお使いください。実際の支給額は就業規則・賃金規程・雇用契約の内容によって決まります。労働条件について疑問や争いがある場合は、勤務先の給与担当、お住まいの地域の労働基準監督署、総合労働相談コーナー、専門家にご相談ください。